2016-12-06 第192回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
だからこそ、本法案の三年以内の検討に当たっては、不登校の子供や家族に関わる関係者、教員団体の意見など、多くの当事者、関係者の意見を十分に聞いて進めるということ、約束していただきたいと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
だからこそ、本法案の三年以内の検討に当たっては、不登校の子供や家族に関わる関係者、教員団体の意見など、多くの当事者、関係者の意見を十分に聞いて進めるということ、約束していただきたいと思うのですが、大臣、いかがでしょうか。
ILO・ユネスコ、教員の地位勧告の前文では、教員に適用される現行国際諸条約、特にILO総会で採択された結社の自由及び団結権保護条約の教員への適用を明確にして、労働組合としての教育の組織を教員団体の基本に置き、八十二項から八十四項という関連した項目がございますが、こういったものがちゃんと労働基本権として確立されるべきだと、こういうふうに勧告をしているわけです。
教員の地位に関する勧告ということで、教育政策及びその明確な目標を定めるため、当局、教員団体、使用者団体、労働者団体、父母の団体、文化団体及び学術研究機関の間で緊密な協力が行われるものとするというふうに、こういう協議をすることを勧告しているわけです。
○国務大臣(遠山敦子君) これにつきましても、例えば勤務時間中の組合活動に関して鉛筆年休等の不適正な勤務の取り扱いがなされておりますし、また公立学校の教職員が給与を受けながら教員団体のための活動を行うことは地方公務員法により厳に禁止されておりますのに違法なことが行われているわけでございまして、こうした違法な勤務管理は早急に改めることが必要と考えております。
その県へ行って、副知事さんや市長さんやあるいは教員団体の皆さんにもお会いをしていろいろと話を聞きました。実際に私ら地域を回って、明らかに部落が存在をして大きな格差があるということは見てきた。例えばある部落へ行ったら、河原のところにずっとお墓があって、ぼうぼうの草に埋もれてある。もう何年も前から全部そこを逃げ出してしまってといいますか、隣の町へ行ってしまった。墓にお参りもしていない。
同じように、この体罰の問題で一番問題になるのは、体罰の問題というのは教師そのもののあり方を問われているわけですから、教員団体でも結構です、校長会の人でも結構です、いわゆる現場に立っていらっしゃる教師の方たちと大臣が直接体罰の問題で話をするというようなことをきちんと私はやるべきだと思います。
また七十二条では、教員、教員団体は生徒教育活動、社会一般の利益のために当局と十分協力するよう努めるものとする、こういうことでありまして、両者の力を合わせながら教員の資質向上に資していこう、こういうふうに私どもは読み取っておりまして、その線に沿って努力をいたしてまいりたい、このように考えております。
ILOとユネスコの教員の地位に関する勧告が、教員の現職教育制度の確立には教員団体との協議が必要であるとしているのも、その精神のあらわれなのであります。 しかるに、文部省は、その努力を怠ってきたのであります。
○久保亘君 先ほども御指摘がございましたけれども、一九六六年のユネスコの特別政府間会議におきます教員の地位に関する勧告は、その第九項において、教員団体は教育の進歩に大きく寄与し得るものであって、したがって教育政策の決定に関与すべき勢力とし認められなければならない、このように明らかにいたしております。
ILOとユネスコの教員の地位に関する勧告が教員の現職教育制度の確立には教員団体との協議が必要であるとしているのも、その精神のあらわれであります。 初任者研修制度については、教育関係団体でも反対の声が強く、マスコミも社説等で、教員を鋳型にはめ込むとか、国定教員づくりであるとか、学校教育を一層管理化するといった危惧の念が表明されているのは周知のとおりであります。
だからこそ、この勧告も、教員団体が教育政策の決定に関与すべき勢力として認められなければならぬ、それは教育の進歩に大きく寄与し得るものであるからだ、こういう定めになっておるわけでありますから、だから法的な拘束力はないということはそのとおりかもしれませんが、私は今文部大臣がこの勧告については十分尊重すべきものであろうとおっしゃったことについては、私も大臣のお考えに敬意を表しておきたいと思います。
ただ、強いて言えば、三十一に現職教育の重要性を認識する面がございました、七十二に教員と教員団体は、当局と十分協力するよう努める、こういう一部もあるわけでございますので、両方相まって尊重していくべきことかなと、こう思います。
○久保亘君 この中には例えば第九項、「教員団体は、教育の進歩に大きく寄与しうるものであり、したがって教育政策の決定に関与すべき勢力として認められなければならない。」、こういうことがございますね。それから七十一項には「教員の職務遂行に関する専門職の基準は、教員団体の参加のもとで定められ維持されなければならない。」
その意味で、このILOの勧告というのは一般論を論じたものでございまして、その点、教職員が教育に対して関心を持ってそれに対して一つの提言を行うということは当然なことでございますけれども、それが決定権を持つというようなことになりますと、自主的に決めるというようなことになりますと、それはもう日本の教育の制度には相合わないわけでございますので、その点、決して教員団体が教育に対して意見を持つことを否定したものではございませんけれども
その三十二項のところで、「当局は、教員団体と協議の上、すべての教員が無償で利用しうる広範な現職教育制度の確立を促進するものとする。」、それから七十六項目目では、「当局及び教員は、教員が教育活動の質の改善のための措置、教育研究並びに改良された新しい方法の開発及び普及に、教員団体を通じて又はその他の方法により参加することの重要性を認識するものとする。」と、こういうふうに書かれているわけなんです。
そういったことについてのコンセンサスがなければ、これは特に教員団体とのコンセンサスがなければ、コンセンサスのないままに新しく試補制度をつくってみるとか研修制度、講習とかということを言えば、これは混乱することは目に見えておりますね。
単に教員団体ではなくて、例えば教育学者の中からも、それから教育関係者の中からもいろいろな意見がありました。特に先導的試行というものは、やってみないとわからないところもあるが、大体物事の制度を変えるというのは保守的な方が主流でありますから、革新という意味では、立場がいろいろあっても制度改革には国民はちゅうちょするものだと思います。
と述べておりますし、また、一九一九年の啓明会という教員団体の綱領にも「教育の機会均等」という項目を掲げて、次のように述べております。一教育を受くる権利——学習権——は人間権利の一部なり、従って教育は個人義務にあらずして社会義務なりとの精神に基づき、教育の機会均等を徹底せしむべし。小学より大学に至るまでの公費教育——(1)無月謝。(2)学用品の公給。(3)最低生活費の保障——の実現を期す。」
○政府委員(諸澤正道君) たとえば学校側、校長さんの団体などは、小、中、高を通じてやはり学級編制の基準をもっと引き下げてくれというような要望もございますし、日教連とか日教組とかいう教員団体からもそういう御要望はございます。ただ、これは率直に申しまして、それじゃ都道府県の教育長会議などどうかというと、これはそういう要望はないんです。
教員団体のもとに組織的にこれをプールして別の用途に使うという動きがある。あれ以来そのことが現実に行われていると思います。このことに対して大臣は、当時の答弁としては、そのようなことがないように十分調査をしながら対処していくとお答えになりました。その後どのような対処をされているのか、お聞きをしたいわけであります。 大臣、御存じだと思います。
たとえば、教員養成の方針というのは大筋は教養審で決まってくるわけですが、それらに国大協なり公大協なり私大協なり、場合によっては教員団体から代表を送れる、こういう形になりませんと、みんなが責任を持って教師を育てるという気にならない。
○中西(績)委員 時間が十分でありませんでしたので、まだまだはしょった部分がありまして大変不十分でありましたけれども、最後に、大臣、このように管理職登用試験というのは、いままでいろいろ各県段階では、管理職についても、先ほど申し上げたように、ちょうど勧告の中にありますような中身でもって、たとえば昇格については、「教員団体との協議により定められた厳密に専門的な基準を参考にしながら」云々、こういうものも含
○中西(績)委員 そこで問題はもとに返るわけでありますけれども、この前もお聞きいたしましたように教員の地位に関する勧告が一九六六年十月五日に出されまして、その中に「昇格は、教員団体との協議により定められた厳密に専門的な基準を参考にして、新しい職に対する教員の適格性の客観的な評価に基づいて行うものとする。」こういう勧告が出ていますね。これはもうこの前も認められたとおりです。